「要介護の区分は差別」という極論について

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雪乃
雪乃

いつもありがとうございます。介護サービスを利用するにはまず役所に申請して介護認定を受ける必要があります。しかし、要介護と言い方で区分わけするのは差別的だという極論を見ました。さすがに言い過ぎだと思います。

介護度で分類して差をつけることが差別?

Twitterで要介護とか要支援という枠組みは、言い方が悪いのでなくすべきだという意見がありました。正直、何がそんなに悪いのかよくわからなかったのでよくよく読んで見ると

たとえば要介護5と認定されたら、認定された人は気分を悪くするだろう。私だったら要介護5とか言われたら嫌だ。

とのことでした。うーん、介護現場にいて思いのほか介護度が重く出てショックを受けた人はまれに見ますが、それを考えればそういう意見もありなのかもしれない。

しかし冷静に考えてみましょう。要介護とは「介護を必要としている」という解釈になるでしょう。

そもそも介護保険は、申請しなければ使えません。介護認定された人は、介護が必要だから介護保険を申請しているはずです。そして申請の結果、介護が必要と判定されたから、要介護が認定されたからと「介護が必要だと言うのは失礼だ」と文句を言うのは筋が通らないのではないでしょうか。

介護度で分けるのは差別だと言う極論について

介護保険の認定は

・要支援1〜2

・要介護1〜5

と細かく分けられています。

こうやって分けるのも差別だという主張がありました。なぜそうなるかというと

要介護1とか要介護2とかに人をカテゴライズして区切るのは差別ではないか。

ということでした。まあそういう意見もありなのかもしれません。

しかし、役所がやっていることは何かというと、まず介護保険を申請した人に認定調査などを行なって介護度を決定しています。

そして要介護と認定された人が「ヘルパーさんに来てほしい」と希望したら訪問介護のサービスを現物給付します

介護認定を受けていない人が「ヘルパーさんに来てほしい」と希望したとしても、役所は要介護認定されていないということで給付はしません。確かに対応が区切られていますね。

しかし、実際に介護保険サービスを現物給付しているのに、その対応が差別になるのでしょうか?

介護度も要支援1〜要介護5と細かく分けられていますが、介護度が高くなってしまった人はたくさん現物給付を受けられますが、それが差別なのでしょうか。

もし介護度が高くなってしまった人がなんらかの不利益を役所から与えられたらそれは差別なのかもしれませんが、介護度が高い人は車椅子のレンタルが認められるようになったり、特別養護老人ホームが利用できるようになったりと利用の幅を広めたりと、そこに差別的な要素はないのではないかと言うのが、私の見解です。

しかしまあ、意見は人それぞれです。「私は要介護だなんて認定されるのは差別だと感じるし嫌だ」と言うのなら、対策は簡単です。

将来、高齢になって困ることがあっても、介護保険を申請しなければ良いのです。申請しなければ「あなたは要介護です」と認定されるのはありませんね。これで解決です。

意見は人それぞれなので、その人が少しでもその方法で納得できれば、それに越したことはありませんね。ちなみに私は障害者手帳の3級を取得していますが、それが差別的だなんて思ったことありません。そもそも自分で申請したのですから。

介護保険を利用したい方は、地域包括支援センターやケアマネの事務所などに、お気軽にご相談ください。申請の代行から行います。

介護保険やその他のサービスの利用の仕方は、わかりやすくまとめた本もありますので、ご参考にしてください。

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